【東京・大田区が会見】参院選「無効票を不正水増し」経緯を説明(その1)

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こんなのが許されるの?( ゚Д゚)大犯罪じゃない!って感じなんですが。

国の根幹の民主主義を崩壊させているとも言える…。

公職選挙法に抵触する行為

だそうです…。

内乱罪

じゃないのか(。-∀-)


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内乱罪 (刑法第77条)

内乱罪は、国を転覆し、またはその領土において憲法秩序を破壊するために暴動を起こす行為を罰するものです。内乱の首謀者や指導者は、死刑、無期懲役、または無期禁錮という最も重い刑罰に処せられる可能性があります。

  • 内乱罪の構成要件:
    • 国を転覆する: 統治機構全体を破壊すること。
    • 憲法秩序を破壊する: 憲法の根本原則を暴力的に否定すること。
    • 暴動を起こす: 多数の人が集まって権力に反逆する行為。

外患罪 (刑法第81条 – 第88条)

外患罪は、外国と通謀して日本国に対し武力を行使させる行為を罰するものです。これも非常に重い罪で、死刑のみが規定されています。

  • 外患罪の構成要件:
    • 外国と通謀する: 外国の政府や軍事組織と共謀すること。
    • 日本国に武力を行使させる: 武力攻撃や侵略を引き起こすこと。

外患罪には、上記の外患誘致罪(刑法第81条)のほか、外患援助罪(刑法第82条)や外患予備・陰謀罪(刑法第88条)なども含まれます。

これらの罪は、国家の安全保障に関わる非常に重大な犯罪として位置づけられています。


公職選挙法(こうしょくせんきょほう)は、日本の選挙の公正を確保し、民主主義の健全な発展を目的とした法律です。国民の意思が正しく政治に反映されるよう、選挙運動や投票行為にさまざまな規制を設けています。


目的と概要

公職選挙法の主な目的は、選挙が公正かつ自由に行われることを保証することです。選挙運動の過熱や買収といった不正行為を防ぎ、お金や地位に関係なく誰もが平等に立候補し、有権者が冷静に判断できる環境を整えることを目指しています。


主な規制内容

公職選挙法には、以下のような重要な規制が含まれています。

  • 選挙運動期間の制限: 候補者が自由に選挙活動を行えるのは、立候補の届出が受理された日から投票日の前日までと厳格に定められています。これ以前の活動は事前運動として禁止されています。
  • 買収の禁止: 票を得るために、金品や接待などを有権者に提供することは重大な犯罪です。買収行為は、金銭を実際に渡さなくても、約束するだけでも罰則の対象となります。
  • 戸別訪問の禁止: 有権者の自宅や会社を個別に訪問して投票を依頼することは禁止されています。これは、有権者への圧力を防ぐためです。
  • 文書図画の規制: ポスターやビラ、看板など、選挙運動で使用できる文書や図画の種類、枚数、掲示場所などが細かく定められています。
  • 飲食物提供の禁止: 選挙運動関係者や有権者に飲食物を提供することは、原則として禁止されています(お茶とそれに伴うお菓子などの軽食を除く)。
  • 連座制: 候補者やその選挙運動を総括する者が買収などの悪質な選挙違反を犯した場合、たとえ本人が直接関与していなくても、その当選が無効となる制度です。

違反した場合の罰則

公職選挙法違反には、罰金や禁錮、懲役といった刑事罰が科せられます。特に買収罪や選挙妨害罪は重い罰則が規定されており、違反者は一定期間、選挙権や被選挙権が停止されることもあります。これにより、選挙の公正性を保つための厳しい措置が取られています。


この情報源は、令和7年7月20日に実施された参議院議員選挙における大田区の投票集計ミスに関する記者会見の記録です。会見では、不在者投票の二重計上により、投票総数に2,590票(選挙区)および2,588票(比例区)の過大計上が発生したことが説明されました。この差分は、無効票として不正に処理され、公職選挙法に違反する行為であったとされています。大田区長と選挙管理委員長は、区民の信頼を損ねたことを謝罪し、原因の徹底的な究明再発防止策、具体的には第三者委員会の設置や倫理教育の強化を約束しています。記者からの質問に対しては、複数の職員が関与していた可能性や、過去の選挙における持ち帰り票の扱いとの比較などについても言及されています。


詳細ブリーフィング資料:参院選における不在者投票の集計誤りについて

1. はじめに

本ブリーフィング資料は、令和7年7月20日に執行された参議院議員選挙において、東京都大田区で発生した不在者投票の集計誤りおよびそれに伴う不正な無効票の水増し処理に関する記者会見の記録に基づき、事案の概要、原因、区の対応、および今後の課題についてまとめたものである。

2. 事案の概要と重要事実

  • 発生日時: 令和7年7月20日執行の参議院議員選挙
  • 事案内容:
  1. 不在者投票数の二重計上: 不在者投票者数を二重に計上する誤りが発生し、確定投票総数が過大に計上された。
  2. 無効票の不正水増し: 投票総数と実際の票数との差分を、架空の無効票として処理した。これは公職選挙法に抵触する行為である。
  • 影響: 大田区長は「区民の皆様の信頼を大きく損ねてしまったこと」「極めて重大な事態である」と表明。選挙の公平性・透明性が揺らいだ。
  • 具体的な二重計上票数:
  • 東京都選挙区: 2,590票
  • 比例区: 2,588票

3. 事案発生の経緯と原因

  • 不在者投票数の二重計上プロセス:
  • 投票日前日の7月19日夜に、それまでに届いた不在者投票数(丸1)を集計。
  • 投票日当日の7月20日、開票作業前に同日届いた不在者投票数(丸2)と前日までの不在者投票数(丸1)を合計し、再度丸1の票を二重に計上してしまった。
  • その結果、二重計上された票数が不在者投票の総数として確定された。
  • 無効票水増し処理の判断:
  • 開票作業の最終段階で、確定投票総数(二重計上されたもの)と実際の票数との間に2,000票以上の大きな差があることが判明。
  • この差について、過去の選挙で「投票用紙の持ち帰り」などにより発生する数票から数十票の「持ち帰り票」の取り扱いにならい、「無効票の一部の白票」として処理し、総投票数と数字を合わせた
  • この判断は、現場の選挙管理委員会職員の複数人による協議の中で行われたと推測されるが、「誰が判断したのか」については現在も調査中である。

4. 区の認識と対応

  • 区長の認識: 鈴木明正区長は、2つの重大な事故が相次いで発生し、区民の信頼を大きく損ねたこと、また報告が遅れたことについて「心より深くお詫び申し上げます」と謝罪。
  • 「選挙は民主主義の根幹を支えるものであり、その公平性、透明性は何よりも優先されなければなりません」と述べ、今回の事態を「極めて重大な事態」と受け止めている。
  • 今後の対応:
  • 徹底的な原因究明: その過程を区民に誠実に明らかにする。
  • 組織全体の意識改革: 全部長を招集し臨時区議会を開催。全職員に対する倫理教育や法令遵守の徹底を図る。
  • 責任の明確化と公正な処分: 不適切な対応に対する責任の所在を明確にし、公正な処分を行う。
  • 再発防止:
  • 適正な事務執行の徹底。
  • 誤りが発生した場合の速やかな是正と責任ある報告の風土を構築。
  • 第三者委員会の設置を検討し、透明性のある選挙管理体制を構築。
  • 選挙管理委員会委員長の認識: 田中和吉委員長も、事態を「選挙の公平性、信頼性を損なう極めて深刻な問題」と重く受け止め、「再発防止のため、第三者委員会の設置を検討し、透明性のある選挙管理体制を構築いたします」と述べた。

5. 主な論点と課題

  • 判断の主体と責任: 2,000票以上の大きな差を「無効票(白票)」として処理するという重大な判断を、誰が、どのようなプロセスで決定したのかが依然として不明であり、現在調査中である。区側は「特定の人間だけではない」としつつ、「現場のその集計する過程のその最終段階の複数人の中での何らかのやり取りの中で決められていったものだ」と推測している。
  • 判断の妥当性: 過去の「持ち帰り票」の事例(通常2桁台)とは桁違いの2,000票超という大きな差を、安易に「無効票」として処理した判断の妥当性が問われる。なぜ「実際の投票総数を信じる」という判断ができなかったのか、また、その差が「有効票数に影響しない」と断言できた理由も問われている。
  • 組織体制の問題: 投票事務と開票事務の担当者が別であること、また、大人数での開票作業の中で、最終段階まで異常に気付かなかった、あるいは気付いたとしても適切な対応が取られなかった組織体制の脆弱性が露呈した。
  • 情報公開の遅れ: 区長が謝罪の中で「皆様方へのご報告が遅くなってしまったこと」に言及しており、情報公開の迅速性についても課題が残る。
  • 信頼回復への道筋: 原因究明、責任の明確化、再発防止策の徹底を通じて、失われた区民の信頼をいかに回復していくかが喫緊の課題である。特に、第三者委員会の設置と透明性の確保が重要となる。

6. 今後の注目点

  • 第三者委員会の設置状況と調査結果。
  • 「誰が判断したのか」の明確化と、関係者への処分。
  • 組織全体の意識改革の具体的な進捗と効果。
  • 再発防止策の具体的内容と実行状況。

この事案は、民主主義の根幹を支える選挙制度の信頼性を揺るがす重大な問題であり、大田区の今後の対応が厳しく問われることになる。

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